WWWは,簡便で印象的な表現手段として,多くの者が利用できるようにすべきである。しかし,Webのページが他人の権利を鋭く傷つける凶器ともなり得ることを考慮すれば,インターネットプロバイダは,身元不明の者にWebサーバを利用させてはならない。顧客が他人の権利を侵害したことが明らかな場合には,プロバイダは顧客の住所・氏名を被害者に開示する義務を負う。顧客が明白な侵害行為を繰り返すおそれが明らかな場合には,顧客との契約を解除して,被害者に損害が生じないように配慮する義務がある。